資格のアレコレ 衛生管理者

国家資格「衛生管理者」資格のあれこれを紹介します。

資格の有効性は?

試験の難易度は?

何か気を付ける事は?

興味のある方は参考にしていただければと思います。

 

 

資格の概要

公益財団法人 安全衛生技術試験協会で受験できる国家資格です。

労働安全衛生法により定められ、常時50人以上の労働者がいる現場で必要になります。

第一種衛生管理者資格の保有者は全ての現場で衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者資格の保有者は有害物質などを扱わない金融・保険・小売り・ITなどの業種でのみ衛生管理者になれます。

試験は毎月1~3回程あります。

運転免許のような資格の更新はありません。

公式ホームページ

 

 

資格の有効性

法律により定められているものの、一般的な会社務めでは一応資格があると良い・・・その程度に感じます。

しっかりと管理している会社であれば、管理者の方は保有しているかと思います。

工場や有害物質を扱うような現場で働く方には第一種衛生管理者は有効な資格です。

会社によっては資格手当てが付く事もあるようです。

 

 

試験の難易度

受験の前提条件があります。

簡単に記載すると「専門学校や大学を出てから1年以上労働衛生の実務に従事した経験」とそれを証明するために自分の勤める会社に発行してもらう「証明書」が必要です。

公式HPの受験資格欄に細かく記載があるので、詳しくはそちらをご確認ください。

 

筆者は第一種衛生管理者の試験経験のみですが、簡単な部類に入ると思います。

合格基準は各分野の正解率40%以上、全体の正解率が60%以上です。

勉強期間は1ヶ月程です。

 

 

勉強方法

申し込んだ時に問題集が送られてきます。

解説も付いているので、内容をしっかりと学習できます。

試験勉強はこの1冊で十分です。

 

 

試験の流れ

工程が多く、試験よりも手続きが大変だと感じるかもしれません。

①受験申請書を請求します。

②受験申請書類を作成します。

③試験希望日を入れて、受験申請書類を受験を希望するセンターに提出します。

④受験票を受け取ります。

⑤センターで受験します。

⑥試験結果を受け取ります。

⑦合格している場合は免許を申請します。

⑧衛生管理者免許証を受け取ります。

 

 

まとめ

以上、衛生管理者の紹介でした。

手続きがなかなか大変で時間も掛かりますが、法律で定められているため、一定の需要がある国家資格(免許)です。

第二種衛生管理者は職業や現場が限られてしまいますので、せっかく受験するなら第一種衛生管理者をおすすめします。